1991-05-24 第120回国会 参議院 土地問題等に関する特別委員会 閉会後第1号
今日までに五回改正をやって現在の状況になっておりますが、その中の規制条項を見ますと、公共施設の整備等の費用負担、行政協力金の支出、公共公益用地等の提供、文化財保護、公害防止、道路整備義務と規制、緑地帯の設置、水道の新設改良費の負担、排水施設、土砂流出防止、ごみ処理、浄化槽の施設の義務づけ、それから放流水の処理、地下水のくみ上げ、駐車場の義務づけ、それから日照権の問題、電波障害の問題、こういった問題で
今日までに五回改正をやって現在の状況になっておりますが、その中の規制条項を見ますと、公共施設の整備等の費用負担、行政協力金の支出、公共公益用地等の提供、文化財保護、公害防止、道路整備義務と規制、緑地帯の設置、水道の新設改良費の負担、排水施設、土砂流出防止、ごみ処理、浄化槽の施設の義務づけ、それから放流水の処理、地下水のくみ上げ、駐車場の義務づけ、それから日照権の問題、電波障害の問題、こういった問題で
それが桶川市当局によると、これはつまり教育及び行政協力金だということで、これを一般会計に入れ込んでしまっているということ、こういう認識に立っておるわけですね。私は非常に考え方の行き違いが随分あるというふうに、この問題について思うわけです。 それから一方、郵政省の簡易保険局資金管理課では、この貸し付けは桶川市が埼玉県を通じて申請してきたのだから二重チェックの必要はないと判断して、すぐこれに応じた。
それは無償提供の指示でありまして、負担金については納入指示がある、行政協力金も納入指示があって、これも納入時期の指定まである。八王子市はどうかといいますと、この要綱をつくった意味というのは、一部の負担を願うことを目的としている。事業主が負担せよと指示がしてあって、負担金基準の明示並びに分担金基準の明示があって、無償譲渡を指示してある。ただし、手続は寄付金書式五号で頼むと、こう書いてある。